- うつ病などのメンタル疾患で会社を休む予定がある
- 経済的支援を受けたい
- 傷病手当金のよくある疑問を知りたい
うつ病で会社を休職することになったんだけど、お金の悩みが心配なの…
お金の悩みは精神的な悩みにつながるからね。ところで傷病手当金の申請はした?
よくわからなくて、まだしてないの。わかりやすく教えてほしいな。
傷病手当金をわかりやすく解説します
傷病手当金とはそもそも何か?
病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。出典:全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき
健康保険組合から支給されるものなのね。
そうだね。ただし、条件があるから詳しく見ていこう。
支給されるための4条件とは
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
業務外の病気やケガであるということは、業務内ではダメということです。
仕事に就くことができないこと
病気でもケガでも仕事ができない状態であることを条件です。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
これは「待期3日間」というものです。
病気やケガで仕事を休んだ日から連続して3日間の期間がある必要があります。
(待期には有給休暇、土日祝の公休日も含まれます)
そして4日目に働けなかった場合に支給が始まります。
休業した期間について給与の支払いがないこと
生活保障のため、会社から給与が支払われていないことが条件です。
傷病手当金の疑問を解決します
傷病手当金の申請方法は?
傷病手当金を申請したいことを会社と主治医に伝えましょう
傷病手当金支給申請書には、会社と主治医が作成する欄があります。
申請希望を伝えて、許可をもらいましょう。
傷病手当金の申請書を入手しましょう
傷病手当金を申請するには「傷病手当金支給申請書」が必要です。
加入している健康保険組合に連絡をして、申請書を手に入れましょう。
郵送かWeb上からダウンロード可能かは加入している健康保険組合によります。
この申請書は4枚で構成されています。
- 被保険者記入用(2枚):本人が記入します
- 事業主記入用:会社が記入します
- 療養担当者記入用:主治医が記入します
申請書が作成できたら提出しましょう
傷病手当金申請書を作成が終わったら、会社経由、または個人で健康保険組合に提出します。
傷病手当金の金額はどのくらい?
計算式が定められています。
少しわかりにくいですが、過去1年分の給与の約2/3と考えてください。
約1/3は減ってしまいますが、休職してもいただけるのは、とても助かります。
具体的な数値をあらかじめ計算したい人は、全国健康保険協会の公式サイトを見るとわかります。
傷病手当金の支給日はいつ?
最初の支給は審査があるため、数週間~2ヶ月は見ておいたほうがよいです。
申請書類に不備があった場合は再提出になるので、書類の準備はしっかりとしましょう。
2回目以降は初回よりは短いとされていますが、数日~数週間と人それぞれです。
会社経由の場合は、担当部署が円滑に処理してくれるかにもよります。
傷病手当金の申請は毎月?
毎月でも数ヶ月単位でも自由に選択できます。
一般的には毎月申請する人が多いようです。
傷病手当金は事後申請ですので、過去の分しか申請できません。
つまり、今後3ヶ月は休職する予定なので、先に申請…というのはできません。
傷病手当金の受給期間はどのくらい?
最長で1年6ヶ月です。
所属する健康保険組合によっては、更に延長できる場合もあります。
2回目の休職でも受給できるの?
初回の受給期間が1年6ヶ月以内であれば申請できます。
令和4年1月に制度が改正されて、復職後の勤務期間が除外されました。
つまり、2回目休職での申請条件がしやすくなりました。
ケース1
「6ヶ月間受給+復職して3ヶ月間勤務後、再度休業した場合」
初回受給期間が6ヶ月間なので、7ヶ月~1年6ヶ月の間、受給可能
ケース2
「6ヶ月間受給+復職して1年間勤務後、再度休業した場合」
【今までの制度】
初回受給日から1年6ヶ月間経過しているので、申請不可
【令和4年からの新制度】
初回受給期間が6ヶ月間なので、7ヶ月~1年6ヶ月の間、受給可能
社会的治癒という考え
社会的治癒という考えがあり、一度受給したあと寛解(症状がおだやかになること)をして、治療が必要ない状態で勤務したのちに、再度休職した場合は申請できるケースもあるようです。
しかし、治療つまり通院を続けていれば、2回目の病気は1回目と同一疾病とみなされ認められないこともあります。
最終判断は健康保険組合になりますので、主治医によく相談してから、申請してみてください。
退職しても受給は継続・申請できるの?
退職日に傷病手当金を受給中、または受給条件を満たしていればもらえます。
ただし、退職日に出勤をすると、受給条件を失ってしまうので、要注意です。
この出勤は労働だけでなく、職場への挨拶回りも含まれるケースがあるので、注意してください。
また、健康保険組合に1年以上加入していることも条件です。
傷病手当金がもらえないケース一覧
支給4条件を満たしていない場合
さきほど説明した、支給4条件 を全て満たしてないと申請できません。
わかりやすく言いかえます。
- 業務上の病気やケガである
- 短時間でも仕事を継続している
- 待期3日間が成立していない場合
- 会社から休業補償の給与が傷病手当金の金額以上ある
傷病手当金以外の手当金を受給している場合
- 障害年金、障害手当金
- 老齢退職年金
- 労災保険(休業補償給付)
- 出産手当金
受給金額によっては差額を申請できるケースもあります。
審査が「不支給」になった場合
受給条件を満たし、書類に不備がない場合でも、最終的には健康保険組合が審査をします。
あらゆるパターンが想定されますが、調べた限りで多かったものを紹介します。
- 就労不能の状態期間に主治医の指示を守っていない(通院、服薬など)
- 転院した結果、病名が変わりその病名で継続申請した
- 引っ越しをして通院の空白期間がある
審査が不支給になった理由にもよりますが、その原因を解決すれば書類を整えなおして再申請できます。
書類不備がなく結果に納得がいかない時は「不服申し立て」をすることができます。
うつ病で休職したら傷病手当金という生活の支えを活用しようのまとめ
休職すると経済的な負担はこころの負担になります。
条件を満たしている人は、ぜひ活用を検討してください。
うつ病は個人差はありますが、長期化する可能性があります。
1年6ヶ月の経済的支援があれば、ゆっくりと治療に専念できます。
焦って職場復帰して再発させるより、確実に寛解まで回復させて再発防止をしてほしいです。
お気軽に感想をどうぞ